2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
我が国の民法は、贈与をもって要式行為とせず口頭をもっても有効に贈与契約が成立するものとしておりますが、書面によらない贈与については、その履行の終わった部分を除いては各当事者が解除をすることができるとされておりまして、贈与を要式行為とした場合とその効果において実質的に大きな違いはないと考えられるわけでございます。
我が国の民法は、贈与をもって要式行為とせず口頭をもっても有効に贈与契約が成立するものとしておりますが、書面によらない贈与については、その履行の終わった部分を除いては各当事者が解除をすることができるとされておりまして、贈与を要式行為とした場合とその効果において実質的に大きな違いはないと考えられるわけでございます。
○糸数慶子君 贈与契約については我が国では諾成契約とされていますが、諸外国では安易な贈与の約束を防ぐために贈与が要式行為とされている国も多いということであります。諸外国と比べた我が国の贈与契約の特徴及び贈与契約を要式行為とすることについての認識をお伺いいたします。
あるいは、申請行為は非要式行為であるとのこれまでの、私も答弁させていただいたその答弁との整合性について、今後、どういった形でしっかりと対応いただけるのか。
二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。
○尾辻かな子君 これらの確認を踏まえて、大臣にも確認を再度させていただきたいと思うんですけれども、保護の申請行為はいわゆる要式行為ではないという解釈でよろしいでしょうか。
この更新、締結の申し込みは、期間満了後でもよいし、要式行為ではなく、すなわち口頭でもよく、例えば、使用者による雇いどめの意思表示に対して、嫌だ、困ると言うなど、何らかの反対の意思表示が伝わるものであればよいものであります。
これは別に要式行為ではありませんから、アフガニスタン政府が口頭で、いいですよと、あるいはやってくださいですよね、いいですよというよりもやってください、そういうことだと思います。
今度は、防衛施設庁がなくなった場合にはどうかというのは、それは次の問題ですけれども、それは防衛省内の内局でございますが、やはり一応内局の局長から形としてやはり依頼をする形を取るべきだ、要するに要式行為は行うべきだというふうに私は思っております。
あるいはまた、先ほど言いました流氷の調査、あるいは硫黄島への、慰霊団の人たちが行くときの、それの慰霊祭を行うための輸送を厚労省から要請される、そういう場合については今みたいな要式行為は必要としてないわけでありまして、そういうことを考えますと、今回の潜水を行ったというのがそれから見たときにどうかというふうに考えますと、決して実力組織としての公権力の行使でないというふうに考えればそれほどの問題ないということは
濫用防止措置について申し上げますと、まず第一に、やはり財産隠匿の一つの形態として債権者を害するというところがございますので、これを要式行為化いたしまして、自己信託では一定の様式に従った公正証書等の書面によってするということを要求をいたしております。これによって、時期をさかのぼらせて、差し押さえてみたら、いや、それは自己信託なんだというようなことは防止できるわけでございます。
今やっているのは、閣議決定に基づく、いわば、先ほどちょっと申し上げましたが、政策の一つとしてやっているということであって、特段、いわば法令手続のような要式行為というものを余り求めておりません。 ただ、そこは今回法律化したことになるわけです。
これは、馬淵委員の質疑の中でも、民法の口頭合意で契約が成立することの例外であって、まさに要式行為であって、記名押印をなされた契約書が締結されなければ効力を発生しないんだ、こういう趣旨でお答えになったと思いますけれども、それに間違いないのか。そうすると、契約の効力の発生時期はいつと考えればいいのか。この点について、法規課、お答えください。
○政府参考人(飯原一樹君) それは、私ども、いわゆる内局に回ってまいりますのはまとめた部隊ごとのものでございますが、恐らく部隊の長の方からは何らかの要式行為があるんではないかというふうに思っております。済みません、今手元に資料ございませんので、正確なところは……。
法律案が、保証契約一般を要式行為として書面でしなければ効力を生じないとすることは評価いたしますが、実務上、保証契約が締結される場合、書面の作成がなされるのが通常であることからすれば、さらに一歩進めて、根保証契約書が根保証人に交付されなければ契約は効力を生じないとすべきと考えます。
○山内委員 一般の貸し借りにもそういう契約書や保証書、控えを渡したり、あるいは貸し出しの都度に通知をしなさいというと、一般の貸し借りの場合には酷じゃないかというような指摘もあったんですが、民法で要式行為という一つの全く今までと違った新しい制度を盛り込んだわけですよね。
もう一つ、要式行為と改正されたということに絡んで指摘させていただきますと、私の立場からいうと、主たる債務者より保証人の保護を徹底すべきじゃないかと言わせていただいているんですが、最初に根保証契約を締結して根保証契約書を金融機関に差し出す、その金融機関に差し出した根保証契約書の写しは必ず根保証人に控えを上げてくださいとか、それ以上に、主たる債務者の金消契約、その契約書面も渡しなさいとか、あるいは民事局長
○漆原委員 要式行為についてお尋ねしますけれども、保証契約一般を対象として、書面によらない保証契約を無効にしていますね。我が国の民法では要式行為としている例は少ないわけなんですが、大体、保証人を口頭でやる人というのはいるのかな、まず例がないのではないかなと思うんだけれども、あえて要式行為でなければだめだ、無効だというふうに改正した理由は何なんでしょう。
それから、ドイツにおいては保証契約を要式行為としているということでございます。 そのほか、利用のされ方ですが、これは、アメリカの実情としては、中小企業向けの融資ではオーナー経営者に対して個人保証を求めることが多いという具合に紹介されております。
それから、たしか五百ドルだったと思いますけれども、五百ドルを超えるものの売買に関する取引の契約も要式行為だ、書面でなきゃいけないというのがアメリカの契約法上は定められているんですね。
当然、先ほども申しましたが、日本の契約法制というのは、これは要式行為ではありません。諾成ですから、やるよ、やるよでこれも契約ですという形ですが、こういう今度のネットの時代においては、認証が非常に大きな役割を持ってくる。
ただ、ほかにどういう場合に指定をするとか、だれが指定をするとかいうことを具体的に書いたもの、あるいはどういう方法で指定するかという要件についても定めた規定が全くございませんので、この規定によって、特段の要式行為としてではなく指定することができるというふうに解しております。
これは文書で、こういうことを要する工事だというような説明を受注者が発注者にするということでありますので、そういった要式行為等も伴っておりますので、的確な実施が当然される、また、してもらわなければ困るというふうに考えております。
○堺屋国務大臣 繰り返し申し上げておりますように、黙示の許諾ということでございますが、この要式行為としての許諾請求を求めなかったわけでございまして、これは特定の場合ではなしに、一般にそういう形になっております。 それから、今、特定の企業ということを強調されましたが、他の企業から来ても黙示の許諾をした、これは当然でございます。